お知らせ

まねきTV

2006年6月14日

この度NHK及び民放5社より東京地方裁判所に当サービスへの仮処分申立書が提出されました。申立ての趣旨は

「債務者は、債務者が「まねきTV」の名称で運営している放送番組の送信サービスにおいて、別紙放送目録記載の放送を、送信可能化してはならない。」

というものです。
*別紙放送目録とは各社の周波数を送信して行う地上波テレビジョン放送の事です。

「録画ネット」事件の場合とは全く異なる申し立て内容です。これはサービスの内容が合法的なサービスのために、同様の内容では申立てが成立しないためにかなり無理に、色々な法律にこじつけた申立て内容になっています。一般常識的には考えられないような事も法律の解釈次第ではこじつけて申立てができる事に驚いていますが、一般常識と法規とは別の世界の言語があるようで、反論するには法律の専門家に任せるしかないのが現状です。

当サービスとしては、当然この様な申立てをされる内容のサービスは行っていないので反論する為に藤田康幸、志村新、水口洋介、小倉秀夫の各弁護士を代理人として弁護団を結成し、現在係争中です。今回の申立てに対する裁判所の判断が出るまでに長くは掛からないと思っています。結果が出ましたら詳細と共にお知らせします。

これからも今迄と変わらずにサービスを続けていく所存ですので、皆様のご理解をいただき、応援の程よろしくお願いいたします。

まねきTV代表 永野周平

<重要>
当サービスへの仮処分申立が却下されました。(2006年8月4日)